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(財)全国高等学校体育連盟自転車競技専門部会規約 |
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第I章 名称及び目的 |
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第1条
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この部会は(財)全国高等学校体育連盟自転車競技専門部と称し、事務局(事務所)を、部長、副部長または事務局長所在の高等学校に置く。
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第2条
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この部会は(財)全国高等学校体育連盟「以下(財)全国高体連と略称」の規約に基づき、(財)日本自転車競技連盟及び各種団体と提携し自転車競技の普及と、その健全な発達を図ることを目的とする。
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第II章 事 業 |
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第3条
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この部会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
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第III章 組 織 |
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第4条
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この部会は(財)全国高体連規約第6条によって組織される。
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第5条
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この部会は(財)全国都道府県高等学校体育連盟自転車競技専門部をもって構成する。 | |||||||||||||||||||||||||||
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第6条
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全国を下記の地域に分ける。
上記をもとに、地域部会を置くことが出来る。地域部会は地域内各都道府県高体連自転車競技専門部会をもって組織する。地域部会の組織運営については別にこれを定める。 ただし、全国高等学校総合体育大会の最終予選であるブロック大会については、以下の9ブロックで実施する。
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第IV章 役員及び事務局 |
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第7条
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この部会に下記の役員を置く。
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第8条
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役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。補欠によって就任した役員の任期は前任者の在任期間とする。
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第9条
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役員の任務は次の通りである。
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第10条
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1 この部会の事務を処理するため、事務局を設け、事務局長その他の事務局員を置く。
2 事務局は各地域部会の輪番制(2年)とし、順番は下記の通りとする。
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第V章 会 議 |
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第11条
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この部会は毎年2回定例理事会を、その他常任理事会において必要があると認めた場合は臨時理事会を開催する。定例理事会及び臨時理事会の時期と場所は常任理事会において決定する。諸会議準備のための事務局運営会議を開催することができる。
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第12条
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1 理事会は部長之を召集する。 2 下記の事項は理事会に付議しなければならない。
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第13条
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1 常任理事会は下記の役員で構成する。
2 常任理事会は理事会に提案する事項を審議し、常任理事会に付託された事項に関し審議決定する。 3 常任理事会は理事会の決議を執行すると共に、緊急事項で理事会を開くことの出来ない時は、理事会を代行することが出来るが、次の理事会に報告、承認を得る必要がある。 4 緊急事項で常任理事会を開くことの出来ない時は、専決事項として理事長が執行することができるが、常任理事会役員に報告する必要がある。 |
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第14条
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会議は構成員の2分の1以上の出席がなければ開くことが出来ない。(但し、委任状を認める)構成員が出席できない場合には、代理人の出席を認める。代理主席者は構成員と同等の権利を有する。議決は多数決とする。
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第VI章 専門委員会 |
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第15条
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1 この部会の業務遂行上、特に専門的処理を必要とする場合に専門委員会を設けることが出来る。
2 各専門委員会は、理事長の諮問事項に対して速やかに答申を作成する。 |
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第VII章 会 計 |
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第16条
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この部会の経費は、下記に定める及び補助金・寄附金その他の収入をもってこれに当てる。
学校加盟料 19,000円 |
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第17条
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この部会の会計年度は(財)全国高体連規約に準じ、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
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第VIII章 付 則 |
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第18条
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この規約に定めた以外の必要な規則は常任理事会の議を経て定める。
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第19条
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この規約は理事会の議決によらなければ変更出来ない。
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第20条
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この規約は平成19年12月18日より施行する。
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専門委員会 組織・運営規程 (平成19年2月18日改訂)
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1.目的
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専門委員会は専門委員会規約(第VI章 第15条)に基づき、本会における事業遂行上必要な専門的処理を行い、その円滑な運営に寄与することを目的とする。
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2.組織
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(1) 次の3つの専門委員会を設ける。
(2) 各専門委員会の定数は6名とする。ただし、必要に応じて人員変更できる。 (3) 専門委員長 1名 副部長兼理事長が指名し、部長之を委嘱する。 (4) 専門委員 5名 地域部会から推薦された者およびその他の適任者を委員長が推薦し、部長之を委嘱する。 (5) 専門委員会の委員長および委員については、専門部会の目的に賛同する者であれば現役の専門部顧問以外から推薦することができる。ただし、各委員会の構成員の半数を超えないものとする。 |
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3.事業
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(1) 総務委員会
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(2) 強化委員会
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(3) 技術・審判委員会
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